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利用規約
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Pidem利用規約 株式会社ケイ・エスト・ワークスは、Pidemサービスにかかる利用規約を以下のとおり定めます。この規約は、当社との契約関係の有無にかかわらず、Pidemを利用するすべての利用者がこれを遵守し、この利用規約の内容に拘束されるものとなります。 ※ Pidem(「ピデム」と発音します)は、株式会社ケイ・エスト・ワークスが発案した写真納品サービスであり、「Pidem」については商標登録の出願をしています。 第1章 総則 第1条(目的) 本規約は、株式会社ケイ・エスト・ワークス(以下「当社」といいます)が提供する、Web上のストレージを用いた写真納品サービス(以下「Pidem」といいます)を利用者が利用するにあたり必要となる条件を定めることを目的とします。 第2条(定義) 本規約及び本契約に付随する仕様書、ガイドブック、マニュアル等における用語の定義は、以下のとおりとします。 (1) 「利用者」とは、本規約に同意のうえ、Pidemを利用するすべての者をいいます。 (2) 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、当社との間でPidemの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者をいいます。 (3) 「管理者」とは、Pidemの利用に関して、現場の作成を含む権限を有する者で、システム管理者及び画像管理者を合わせた総称をいいます。 (4) 「システム管理者」とは、契約者自身または契約者が定める、Pidemの利用に関するすべての権限を有する者をいいます。 (5) 「画像管理者」とは、システム管理者により選任された利用者で、Pidemの利用に関する権限のうち管理者選任権限を除くすべての権限を有する者をいいます。 (6) 「現場責任者」とは、管理者が現場を作成した際に、その現場に関するPidemの利用に関するすべての権限を与えられた者をいいます。なお、Pidemの想定している運営においては、納品前は、撮影業者の営業担当及び撮影担当が、納品後は、発注業者の担当が現場責任者の地位を取得するものです。 (7) 「ダウンロード可能者」とは、Pidemを利用してオリジナルデータのダウンロード権限を付与された利用者をいいます。 (8) 「撮影業者」とは、利用者のうち、Pidemを利用して写真撮影の委託者に対して写真データの納品をする者をいいます。 (9) 「発注業者」とは、利用者のうち、Pidemを利用して写真データの納品を受けることとなった者をいいます。 (10) 「データ」とは、写真データを含め、Pidemを利用することによってストレージに蓄積・保存された情報をいいます。 (11) 「写真データ」とは、撮影業者が撮影した写真等で、Pidemを用いて利用者がそのデータの受渡し、閲覧、共有をすることができるもので、オリジナルデータおよびWEB表示データの総称をいいます。 (12) 「オリジナルデータ」とは、撮影業者が納品ボックスにアップロードした写真のデータそのものをいいます。 (13) 「WEB表示用データ」とは、撮影業者が納品ボックスにアップロードしたオリジナルデータを、Pidemにおいて自動的に圧縮し、アルバム等における閲覧に適したデータ容量に変更した画像データをいいます。 (14) 「アップロード」とは、Pidemにおいて利用する写真データをPidemのデータ保存領域に保存する行為をいいます。 (15) 「ダウンロード」とは、オリジナルデータをPidemを介して利用者が自己の端末機器に取り込む行為をいいます。 (16) 「納品ボックス」とは、写真データを利用者がアップロードし、グループ設定、共有設定などができる、利用者がサービス利用契約に基づき当社より購入した専用のデータ領域をいいます。 (17) 「現場」とは、納品ボックスによって利用者が作成するデータ領域で、管理者を含む当該利用者のみにおいて写真データのアップロード、ダウンロード、編集、閲覧等ができる領域で、グループ機能の設定などの単位となるものをいいます。 (18) 「保管機能」とは、納品ボックスの作成から本規約により定められたストレージの利用期間の経過後においても、当該ストレージに保存されていたデータを引き続き利用する機能をいいます。 (19) 「アルバム」とは、Pidemにアップロードされた写真データのうち、利用者が閲覧可能な画像から任意に抽出した画像をひとつのまとまりとして登録したデータをいいます。 (20) 「共有」とは、管理者により、現場またはアルバムの利用を、PidemのIDを保有していない者にも許可することをいいます。 (21) 「グループ」とは、管理者により、PidemのIDを保有している利用者に対して、現場の利用を許可した場合のその利用者の集合体をいいます。 (22) 「共有機能」とは、管理者により共有を許可されたPidemのIDを保有しない者に対して、現場を利用し、画像の閲覧、ダウンロード等をできるようにする機能をいいます。 (23) 「グループ機能」とは、現場単位で設定され、管理者によりグループへの参加を許可されたPidemのIDを保有する利用者が、現場を利用し、画像検索やアルバム作成、ダウンロードをできるようにする機能をいいます。 (24) 「納品」とは、撮影業者が、納品ボックスにオリジナルデータをアップロードすることにより発注業者がその写真データの閲覧、オリジナルデータのダウンロードができる状態にすることをいいます。 (25) 「ストレージ」とは、契約者が利用することができるデータ領域をいい、その契約者が管理する現場の数にかかわらず、契約者ごとにデータ量が定められているものをいいます。 (26) 「仕様書」とは、本規約に付随して当社が定めるPidemの利用にかかる仕様をいい、本規約と一体をなすものです。 (27) 「マニュアル」「ガイドブック」とは、当社が定めたPidemの利用方法の案内をいい、そこに記載されたPidemの利用方法、制約、費用などは当規約の一部を構成するものです。 (28) 「利用中止」とは、PidemのIDを有する利用者が自己のIDの利用を止め、または管理者がその管理する利用者のIDの利用を停止させ、もしくは管理者が管理者自身のIDの利用を停止し、以後Pidemを利用しないこととする行為をいいます。 (29) 「解約」とは、当社とのサービス利用契約を締結している契約者が、契約者の有するIDの解約を含め、サービス利用契約そのものを終了させる行為をいいます。 第3条(規約の遵守) 利用者は、Pidemの利用にあたり本規約を遵守するものとします。 2.Pidemの利用に際しては、本規約に記載された条件の他に、仕様書、マニュアル、ガイドブックその他当社が定めて公開する各特則(以下「特則」といいます)も利用者に適用されることとなります。これらの特則の内容は、本規約と一体をなすものとし、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。 第4条(規約の変更) 当社は、Pidemの適正な運営、サービスの向上、システムの改訂その他業務上の必要性を踏まえて、本規約の変更が、サービス利用契約を締結した目的に反せず、かつ、当社においてその内容を変更することの必要性があり、変更後の内容に相当性が認められる場合には、本規約(前条の特則も含みます。本規約においては以下同じ)を変更することができます。 2.前項により本規約が改訂された場合、利用者の利用条件、契約者の契約条件をはじめとするPidemの利用条件は、変更後の新規約を適用するものとし、契約者は変更後の新規約に拘束されます。 3.本規約の変更は、当社所定のホームページにおいて変更内容(変更後の本規約)及び変更の実施日を公開するものとし、そこに定められた実施日の午前0時から新たな規約が適用されるものとします。ただし、当社は、本規約の変更を行う場合は、利用者またはシステムの安全措置を講ずる緊急の必要がある場合などを除き、14日以上の予告期間をおいてその内容を公開するように努めます。 4.前3項の規定にかかわらず、利用料金の変更、データ領域の容量の変更については、当社の契約者の間の個別のPidemのサービス利用契約に基づき定められた条件を変更するための合理的な必要性(機能強化等にともなうサーバー等の強化、物価変動に伴う料金変更、サービス内容の改定に伴う料金変更等)がある場合にのみ認められるものとし、当社は30日以上の予告期間を設けて、契約者が届け出た連絡先に個別に文書(郵便に限らずFax、電子メールによる通知連絡も含みます。以下本規約において「文書」とある場合は同様とします)で変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。 5.前項による利用料金の変更、データ容量の変更に対して異議のある契約者は、サービス利用契約について解約を申し入れることができるものとします。 第2章 サービスの概要 第5条(Pidemサービス) 当社がPidemとして利用者に提供する写真納品サービスの仕様は、別途当社ホームページにおいて掲載する各種仕様書並びに説明書に記載のとおりとします。 2.Pidemの仕様については、その利便性、機能性を向上させるために適宜当社において改定をするものとします。改定に際しては、当社ホームページにおいて改定後のPidemの仕様ならびに取り扱い要領などを掲載するものとします。 3. Pidemに関する情報を提供する当社のホームページは以下の通りとします。 URL https://pidem.jp 第6条(サービスの提供) 当社は利用者に対して善良な管理者の注意をもってPidemによるサービスを提供するものとします。 2.Pidemにおいて利用者が利用できるサービスは、契約者、撮影業者、発注業者それぞれにおいて異なるものとし、利用者はそれぞれの立場において認められている機能のみを利用できるものとします。 第7条(サービスの利用) Pidemのサービス利用は、利用者が個々のコンピューター端末(スマートホン、iPhoneその他の携帯通信端末等を含む。以下本規約において同じとします)を用いて、それぞれが契約をしているインターネットプロバイダーその他の接続業者を介して、当社が指定する下記のサイト(以下「Pidemサイト」といいます。)にアクセスすることで利用するものとします。 サイト https://pidem.jp 第8条(サービスの利用環境) Pidemのサービス利用に際しては、予め当社のホーページにおいて定める、コンピューター端末、通信に関する環境(以下「推奨環境」といいます。)を利用者において確保した上で利用するものとします。推奨環境に適さない場合であっても利用者はPidemを利用することができる場合がありますが、その場合の不都合、不具合については利用者の責任において対応をしていただくこととなります。 2.利用者のコンピューター端末の不具合、通信環境の不具合などに起因してPidemが利用できない場合は、当社においては利用可能環境の構築や改善などの義務は負いませんので、利用者の責任と負担でPidemの利用可能環境を整備して下さい。 3.Pidemは、利用者のコンピューター端末からPidemサイトへインターネット回線を通じてアクセスすることのみによって利用できるものとし、利用者は、Pidemの利用のために当社もしくは当社の委託先となるサーバー、データセンターなどへの立ち入り等はできないものとします。 第9条(サービスの提供時間) Pidemの利用可能時間帯は24時間365日とします。 2.前項にかかわらず、当社はPidemの管理運営に必要となるメンテナンス、サーバーの移設、システム改定などの作業のために、Pidemのサービス提供を一時的に休止することがあります。 3.前項による休止については、予めPidemサイトにおいて、または当社から利用者に対する一斉通知(電子メール(第12条3項により利用者が届け出た電子メールアドレス)、メッセンジャ-その他当社が適切と認めた方法による通知)を用いて、一時休止の日時及び見込み時間を掲示または通知するものとします。 4.第2項の他に、Pidemの管理運営上必要となる緊急対応が必要となったときは、利用者への事前の通知を要することなく、対応作業に必要となる間、Pidemの利用を一時的に休止することがあります。この場合、対応作業の完了後、速やかにPidemサイトへの掲載または利用者に対する一斉通知により、利用者への報告を行います。 5.前3項によるPidemの一時的な利用の休止については、これにより利用者が被った不利益、不便に対する補填等は行わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により48時間以上にわたってPidemの利用ができない状況となった場合には、その利用休止の時間に応じて当社が合理的と定める利用料金の減額などを実施することがあります。 第3章 サービス利用者と権限 第10条(利用権限) Pidemは当社との間でサービス利用契約を締結した契約者、または契約者から共有の許可を受け、グループに参加の許可を得た利用者が利用できます。 第11条(利用登録) 利用者は、当社との間での利用契約の締結の有無にかかわらず、Pidemサイトから、利用者としての登録をする必要があります。 第12条(IDの付与) 登録をした利用者に対しては、その登録完了時に当社がIDを設定します。 2.IDは、利用者1名につき1アカウントを付与するものとします。 3.IDは、利用者が保有している電子メールのメールアドレスを用いるものとし、かつ、利用者がPidemの利用中はいつにおいても、当社から当該メールアドレス宛てに送信し、適切に受信できるものを用いるものとします。 4.契約者が法人・団体(法人格のある団体に限らず、個人事業主として事業経営をしている場合も含みます。以下本規約いおいて同様とします。)である場合には、その法人・団体の役員、従業員、構成員(以下「従業員等」といいます。)に対してそれぞれIDを付与するものとします。 5.利用者は、PidemのIDを取得した際に、自らパスコードを設定します。IDとパスコードはPidemにログインする際に必要となりますので利用者は責任をもってその管理をして下さい。 6.当社から利用者への連絡、通知は、利用者のIDとなっている電子メールのメールアドレスに対して行う場合があります。この場合において利用者のメールアドレス宛てへの当社からの電子メールが不到達(sending error等に限らず、到達の有無が確認できない場合、サーバー容量の関係での保存不能など、利用者が電子メールを受信できなかった事情のいかんを問わない)であったとしても、当社から当該メールアドレス宛てへの電子メールの送信をもって適切な通知が到達したものとみなすこととし、利用者はこれに異議を述べず承諾をするものとします。 7.利用者のIDとなっている電子メールのメールアドレスの使用不能(前項による不到達)と当社が判断した状況が継続した場合、当社は当該IDの利用を停止することができるものとします。この場合、利用者が当該IDが適切に管理され、利用可能な状況にあることを当社に疎明したときは、当該IDの利用を復活させることとします。なお、IDの利用停止により利用者が被った損害、不便、不利益については、当社の故意または重大な過失により利用者のIDを不当に停止した場合を除き、当社は一切の責任を負わず、その補填などはいたしません。 8.PidemのIDの取得に伴い、Pidemサイトにおいては利用者の所属する法人・団体の商号・名称、利用者の氏名が公開されることとなります。 第13条(契約者) 契約者になろうとするものは、第29条に定める手続に従い、当社との間で「Pidem利用契約」を締結する必要があります。 2.契約者になれるのは、法人・団体である場合にはその法人・団体となります。利用者が個人である場合でも法人・団体の業務としてPidemを利用する場合は法人・団体で契約をする必要があります。 第14条(契約者番号) 契約者に対しては、当社から契約者番号を付与します。 2.契約者番号は、その契約者に所属している従業員等の利用者、その契約者が指定した管理者、その契約者の利用者または管理者によって登録をされた取引先等の利用者のそれぞれのIDと牽連するものとし、当社は契約者番号ごとに利用者を管理することになります。 3.契約者番号は契約者が以下の行為を行う場合に必要となります。 ①契約者が管理者を選任する場合 ②契約者または管理者が利用者を登録する場合 ③保管機能の支払い方法の変更 ←追加 ④解約をする場合 ⑤その他Pidem利用に際して契約者のみがなしうるべき管理行為等で当社が個別に契約者番号の入力・記載を求めることを仕様書、マニュアル、ガイドブック等により定めた場合のその事項 第15条(契約者の権限) 契約者は、次条に定めた管理者が行える行為・手続のほかに、以下の行為・手続などを行うことができます。 ①サービス利用契約の締結、更新 ②サービス利用契約の解約 ③管理者の選任、解任、変更 第16条(管理者及びその権限) 契約者は、契約者の従業員等でIDを保有している利用者の中から、管理者を選任することができます。 2.管理者は、利用者が行える行為・手続のほかに、以下の行為・手続などを行うことができます。ただし、①と⑧はシステム管理者のみがその権限を有し、画像管理者はこれらを行うことは出来ません。なお⑧をシステム管理者が実行する場合は第14条に従い、契約者番号が必要となります。 ①契約者の他の従業員等、または契約者が取引先との間でPidemを利用しての納品を行う場合のその取引先(法人、団体またはその従業員等)を利用者として登録すること及び登録を解除すること。 ②現場責任者の選任、解任、変更 ③現場の作成、削除 ④編集できる状態での画像の追加、削除 ⑤ダウンロード可能なアルバムの作成および閉鎖 ⑥共有機能の設定及び解除(共有機能を希望する利用者との共有許可、取消しなどを含む) ⑦グループ機能の設定及び解除(グループ機能利用者の参加承認、参加取消しなどを含む) ⑧保管機能の支払い方法の変更 ⑨現場のコピー機能 第17条(現場責任者及びその権限) 契約者または管理者は、契約者の従業員でIDを保有している利用者の中から、現場責任者を選任することができます。 2.現場責任者は、その現場責任者が担当することとなる現場について、前条による画像管理者が行うことができる行為・手続などを行うことができます。ただし、現場の作成はできません。 第18条(利用者の権限) 利用者は以下の行為を行うことができます。ただし、③④については管理者または現場責任者によりその権限が認められたダウンロード可能者のみが行うことができます。 ①ダウンロード不可能なアルバムの作成 ②現場・アルバムの写真データの閲覧 ③WEB表示用データのダウンロード ④オリジナルデータのダウンロード 第4章 Pidemのサービス 第19条(基本機能) Pidemの機能は、納品機能、共有機能、グループ機能、保管機能、事前確認機能(5つを合わせ以下「基本機能」といいます。)となり、これにアルバム機能、現場情報管理機能、データ管理機能、WebAPI機能などが加わります。 2.Pidemの機能については、適時、改良・変更・追加・削除が行われることがあります。 第20条(納品機能) Pidemでは、現場ごとに納品ボックスを作成することができます。 2.納品ボックスでは、撮影業者が発注業者に対して写真データを受け渡す(納品する)ことができ、納品ボックスにアップロードされた写真データを発注業者が、ダウンロードすることができます。 3.納品機能を利用するためには、納品ボックスを現場ごとに購入することが必要となります。納品ボックスの購入は、納品ボックスへ写真データをアップロードすることにより納品することができる権利の購入となります。この権利に付随して、利用者はオリジナルデータのダウンロード機能とWEB表示用データの作成機能、またはその後の保管機能等を利用することもできるようになります。 4.納品ボックスを購入したときは、購入日から30日間、写真データをアップロードすることができます。この期間を経過後は、写真データのアップロードは出来なくなります。 5.前項の期間内に写真データがまったくアップロードされないときは、購入した納品ボックスはオリジナルデータのダウンロードとWEB表示用データの作成を含めて、全ての機能の使用ができなくなります。この場合においても、納品ボックスの購入費用の返還もありません。 6.納品ボックスからのオリジナルデータのダウンロードとWEB表示用データの作成の利用期間は納品ボックスの購入日から1年間となります。利用期間を経過後も納品ボックスのダウンロード機能等の使用を継続するときは、保管機能の支払いが必要になります。 7.納品ボックスはいつでもその利用を中止することができます。納品ボックスは1年単位での利用契約となるため、納品ボックスの利用を中止した場合、利用期間の長短にかかわらず、料金の返還、精算はおこないません。 第21条(事前確認機能) Pidemでは、納品業者がアップロードした写真データを発注業者やその関係者が閲覧し、写真データに対する修整、変更の指摘などをPidem上で行うことができます。 2.事前確認機能を利用するためには、Pidemの利用登録を行い、IDを取得の上、管理者または現場責任者において、それらのIDをもつ利用者が所属する契約者(または暫定契約者)をグループに参加させることが必要になります。 3.事前確認機能のために利用できるストレージの容量については、Pidemの利用登録の際、またはマニュアル・ガイドブックなどに定められた容量制限が定められる場合があり、利用者はその容量の範囲内で事前確認機能が利用できることになります。この制限容量を超過した写真データについては事前確認機能の利用ができなくなります。 第22条(共有機能) 管理者または現場責任者は、自己の管理する現場やアルバムを取引先などに対して公開することができ、その取引先がPidemのアルバムから写真を閲覧し、オリジナルの写真データをダウンロードすることができます。 2.共有する相手方はPidemのIDを有する必要がなく、共有する納品ボックス、アルバム固有のPidemサイトのアドレスを共有する相手方に送信することで共有機能が利用できます。 3.共有機能の設定にさいしては、管理者または現場責任者はその共有する現場やアルバムにたいしてパスワードを設定し、また共有する相手方に対するダウンロードの許可設定をすることができます。 4.共有機能は、権限をもつ管理者または現場責任者がいつでも中止することができます。この場合、過去に共有の許可を得ていた相手方は以後、共有機能が設定された現場やアルバムを閲覧などすることができなくなります。 第23条(グループ機能) 管理者または現場責任者は、自己の管理する現場を、PidemのIDを有する利用者との間で共同して利用するグループ機能を設定することができます。 2.グループ機能が設定された現場に対しては、管理者により参加を許可された利用者は、画像の検索、アルバムの作成、写真データのダウンロードなど管理者が許可した権限を使用することができるようになります。 3.グループに参加させる利用者は、管理者または現場責任者が任意に設定できるものとし、法人・団体の利用者、発注業者以外の業者(建築業者、設計業者、販売業者など)または関係者についてもPidemのIDを有する利用者であれば自由に参加させることができます。 4.グループの管理は現場ごとになります。 5.グループ機能は、権限を持つ管理者または現場責任者がいつでも利用を中止し、参加者の許可を取消しすることができます。この場合、過去にグループ機能の利用を許可されていた利用者は以後、グループ機能が設定された現場を使用することができなくなります。また、利用者が自ら作成したアルバムに利用を中止された現場の写真データがある場合、そのアルバムに表示されていた写真データ(WEB表示用データ)についてもアルバムに表示されなくなります。 第24条(保管機能) Pidemでは、撮影業者がアップロードした写真データのオリジナルデータを、その撮影業者によるストレージの利用期間の経過後においても、発注業者が当該ストレージに保存されていたデータを引き続き利用する保管機能を設定することができます。契約者は、当社からストレージを購入することで、発注業者やその関係者に対して、納品した写真データのオリジナルデータを受け渡すことが出来るようになります。 2.契約者は、保管機能を利用するためには、納品ボックスの購入とは別に、データ領域(ストレージ)を当社から購入する必要があります。 3.ストレージの購入は1か月単位とし、ストレージの容量に応じて費用が設定されます。契約者は、ストレージの利用料金を支払うことで保管機能を継続して使用することができます。 4.保管機能は、契約者が購入した納品ボックスの数量に関わりなく、全ての納品ボックスにアップロードされた写真データ(オリジナルデータおよびWEB表示用データ)の合計容量をもってストレージの容量を計算するものとします。従って、契約者が購入した納品ボックスの全ての写真データ(オリジナルデータ及びWEB表示用データ)の合計容量に応じてストレージの容量及びそれにかかる費用を計算することとなります。 5.利用者がストレージにアップロードする写真データについては、Pidemが自動的にWEB表示用に圧縮した画像データを作成し、これをアルバム等に表示します。契約者は、この圧縮された写真データのみを残し、オリジナルデータをストレージから削除することもできます。 第26条(コピー機能) Pidemでは、グループに参加している契約者が、オリジナルデータのダウンロードを許可されている現場については、その現場の納品が完了している場合、その契約者が現場をコピーすることができます。 2.現場がコピーされた場合、コピーされた新しい現場は、コピー元の現場とは別個独立の現場として存続することになり、コピーされた新しい現場の写真データについては、撮影業者、発注業者とその写真データとの関連性が切断されます。 3.前項により、現場のコピーを作成した契約者は、新しくコピーされた現場の写真データを著作権の範囲で利用できることとなります。 4.コピーされた現場の利用については、第38条の規定が準用されます。 第26条(その他の機能) 前6条の基本機能を除くPidemの機能は、Pidemサイトまたは当社のホームページにおいてその種類、機能などを掲載し、Pidemに登載します。 第27条(機能利用方法) 当社はPidemの各機能の利用方法を、Pidemサイト、当社のホームページまたは仕様書、マニュアル、ガイドブックその他の適宜の手段によって利用者に説明を行うものとします。 第28条(機能変更) 本章に掲げられたPidemの機能はPidemサービス提供中においても、利用者の利用状況に応じて廃止がなされ、Pidemの仕様変更・改良などにより新たな機能が付加され、または既存の機能の改定・変更が行われることがあります。 2.前項の場合の取り扱いは第4条の規定に準じるものとします。 3.利用者は、Pidemの基本機能以外の機能については、それが廃止された場合においても、異議を述べることはできません。 4.Pidemの基本機能の廃止(機能の変更によって実質的にその機能が廃止されたに均しい場合も含みます)に際しては、第4条5項の規定を準用するものとします。 第5章 サービス利用契約 第29条(契約申込み) Pidemサービスの利用を希望するもの(以下「利用希望者」といいます。)は、当社との間でサービス利用契約を締結する必要があります。 2.契約書(申込書)の記載に不備、遺漏があり、または添付を要する書類に不足、不備がある場合には、利用希望者が不備等を補正した利用申込書を再度当社に提出することを要します。 第30条(申込みの条件) 利用希望者は、サービス利用契約の申込みに際して、本規約の内容を確認し、Pidemの利用にあたっては本規約を遵守することを承諾したうえで申込みをするものとします。 2.利用希望者が利用申込みをしたときは、本規約の内容を承諾したものとみなします。 第31条(申込みの承諾) 当社は、利用希望者からの利用申込みを受理したのち、申込者において次条の事由があるなどで承諾をしない場合を除き、速やかに利用条件を記載した通知書(承諾の書面)を送付するものとします。 2.前項の通知書には以下の事項が記載されます。 ①契約者に関する情報(法人及び法人格のある団体の場合は商号、代表者、所在地、連絡先。法人格のない団体または個人事業主が経営する事業所の場合は屋号、事業主氏名、所在地、連絡先) ②契約者番号 ③管理者及び管理者の利用者ID ④契約期間(利用開始日) ⑤課金日ならびに支払い方法 第32条(不承諾) 利用希望者において、以下の事由が認められたときは、当社は利用希望者の利用申し込みを承諾しないことができるものとします。この場合、第29条2項は適用されませんので、不承諾の後に再度の利用申し込みがなされた場合であっても、承諾はいたしません。 ①利用希望者において虚偽の事実の申告、記載がなされていたとき ②利用希望者(及びその指定する管理者や従業員等)において、過去に当社との契約に違反したことがあるとき ③利用希望者(及びその指定する管理者や従業員等)において、当社に限らず他社のサービス利用において不正行為等によりサービス提供を停止、取消し等されたことがあるとき ④利用希望者においてサービス利用契約にもとづく料金の支払いを怠るおとれがあるとき ⑤利用希望者の業態等がPidemのサービスの本旨に合致せず、利用者として適切ではないと当社が判断したとき ⑥利用希望者(及びその指定する管理者や従業員等)が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との関係を有するものとの疑いが認められるとき ⑦利用希望者(及びその指定する管理者や従業員等)がPidemを利用することにより、Pidemの適正な運営に支障を来す、他の利用者の利用を阻害するなど不当な利用がなされるなどの具体的な懸念が認められるとき ⑧第12条3項により利用希望者が届け出た電子メールアドレスが架空のものである、利用停止状態にあるなど当社からの送信ができない場合 ⑨その他前8号に準ずる事由で、当社が、利用希望者によるPidemの利用が適当ではないと認められたとき 2.前項により当社がサービス利用契約の締結を承諾しなかったときは、その不承諾の結果のみを利用希望者に速やかに通知するものとします。利用希望者は、不承諾の理由について開示、説明を求めることはできないものとします。 第33条(契約の成立) サービス利用契約は、利用希望者が当社が指定する書式の契約書(申込書)及び当社が指定する関係書類を当社に提出し、当社がその申込みに対して承諾の通知書面を発信したときに成立するものとします。 第34条(暫定契約) 前条にかかわらず、契約者になろうとする利用者(以下「暫定契約者」といいます。)は、Pidemサイト上で、サービス利用契約の仮申し込みができるものとします。この場合、暫定契約者は当社とのサービス利用契約を締結することを条件として、Pidemサイト上での利用申込手続の完了をもって、暫定的にPidemを利用することができるものとします。 2.前項の暫定利用は、仮申し込み手続が完了し、利用者がIDを取得した日から6ヶ月間を暫定利用期間とし、暫定契約者は暫定利用期間の満了日までに第29条の契約申込みをすることとします。暫定利用期間中といえども、暫定契約者は、本規約またはPidemサイト上において別途規定がなされたものを除き、契約者と同等の権限を保有するものとします。従って、本規約における権利者と同一に扱われるものとします。 3.暫定利用期間の満了までに暫定契約者が当社とサービス利用契約を締結しないときは、暫定利用期間の満了をもって発行されていた契約者番号は廃止されます。この場合、当該契約者番号に基づき発行されていたPidemのIDは、その管理者、従業員等である利用者に限らず、取引先関係者で利用者となった者に関するものも含めて直ちに失効し、Pidemの利用を中止されます。 4.暫定利用期間中は、利用者にたいして当社が個々に通知した期間(利用者のID取得の日から6ヶ月間を上限とし当社が個別に定める期間)、暫定契約者はPidemの利用料の支払いをすることなくPidemの利用をすることができる場合があります(それに伴う利用の制限は本規約、Pidemサイトにおいて明記されたものを除いてありません)。無償使用の期間が設定される場合は、当社から利用者または利用者の所属する法人・団体(契約者もしくは契約者となろうとするもの)にたいして、無償使用期間が設定される旨およびその期間を通知することになります(当社からの通知がないときは無償試用期間の設定はなされません)。ただし、暫定利用期間の満了までに当社とサービス利用契約を締結しなかったときは、暫定利用の開始の当初に遡って利用料及び暫定利用期間の満了日の翌日から支払ずみまで第61条に定める遅延損害金の全てを直ちに支払うこととなります。 第35条(利用中止) 利用者は、利用者が保有するIDによるPidemの利用をいつでも中止することができます。ただし、利用中止は以下の手続により行うものとします。 2.利用者の利用中止を実施できるのは、その利用者を管理する管理者またはその利用者が所属する法人・団体等の契約者に限ります。管理者または契約者がPidemの管理画面から利用者のIDを削除する手続をすることによって、その利用者の利用中止手続となります。 3.利用中止となる利用者が管理者の場合で、その管理者以外の管理者が選任されていない契約者においては、管理者である利用者の利用中止を完了させる前に、別の管理者を選任する必要があります。 第36条(サービス利用契約の解約) 契約者は、サービス利用契約の期間中であっても当社とのサービス利用契約の解約(以下「解約」といいます。)をすることができます。 2.解約を希望する契約者は、当社に対して書面で解約の通知を行うものとします。通知書面は当社のホームページにおいて掲載をし、または契約者からの問い合わせに応じて書式を送付するものを用いて下さい。 3.解約は、契約者からの解約届出書が当社に到達した日がその月の10日までの場合にはその月の末日、11日以降の場合には翌月末日をもって効力を生ずるものとします。後者の場合、契約者は解約届出をした翌月分までの利用料金を支払う必要があります。また、届出書の当社への到達の日のいかんに関わらず、日割り精算は行わないものとします。 第37条(解約に伴う利用者の利用中止) 契約者によるPidemのサービス利用契約が解約された場合、契約者によって登録された管理者、現場責任者、利用者もすべて自動的にPidemの利用権限を失い、解約日をもってPidemが使用できなくなります。 2.契約者による解約にもかかわらず、利用者が別の法人・団体等の所属として、または事業所を構えて個人事業主としてPidemの利用継続を希望する場合は、その法人・団体または個人事業主において新たなサービス利用契約を締結することが必要となります。ただし、利用者が、既にサービス利用契約の契約者となっている別の法人・団体等に所属し、その法人・団体等により利用者として登録される場合はその限りではありません。 3.解約の効力が発生したときは、契約者が保有していたストレージの写真データなどはすべて抹消されることとなります。また、契約者の管理している現場なども全て消去され、共有機能、グループ機能も解除され、共有していた関係者やグループに参加していた利用者を含め、以後一切の機能を使用することができなくなります。 4.解約にあたっては、次条のストレージの承継などの協議を他の利用者との間で済ませた上で解約の申し出をして下さい。解約日までに他の利用者から保管機能の承継(そのための当社との契約の締結)がなされないときは、ストレージにアップロードされた写真データ(オリジナルデータを含む全ての画像)は抹消され、復元ができなくなりますので注意をして下さい。 5.前項の場合、当社は当該ストレージにある写真データや各種機能を使用していた他の利用者にたいしては何らの通知義務を負わず、従って、以後写真データや各種機能が使用できなくなったことに起因する損害が他の利用者に発生したとしても、それらについては一切の責任を負いません。 第38条(保管機能~解約に際してのストレージの引継ぎ) 契約者がサービス利用契約を解約しようとする場合、契約者が保有しているストレージを、他の契約者または利用者に承継させることができます。 2.承継にあたっては、解約の届出とともに、契約者及び承継する他の契約者または利用者(以下「承継者」といいます。)の当社が別途定める手続に従って、既存のストレージの引継ぎを当社に申し込む必要があります。 3.承継者に承継させることができるストレージは、契約者において、現場ごとに選択することができ、すべての現場を特定の承継者に承継させることも、現場ごとに承継者を指定することも、一部の現場のみ承継させることもできます。 4.承継者が契約者のストレージの一部または全部を承継する場合、承継者が契約者ではないときは当社との間でサービス利用契約を締結する必要があります。 5.承継者への承継に際しては第32条が準用され、承継者と当社との契約を承諾しないことがあります。その場合は、契約者から承継者へのストレージの承継は認められず、そのことについて契約者、承継者(承継の申立をしたもの)とも異議を述べることはできません。 6.当社が承継を承諾したときは、第31条を準用して、承継日(既存の契約者とのサービス利用契約が終了し、承継者と当社の間のサービス利用契約が発効する日)が定まるものとします。 7.承継者への承継がなされた場合、承継者はその承継した日の属する月から当社にたいして保管機能の利用にかかる利用料を支払わなければなりません。既存の契約者が保有していた恩典(試用期間による利用料の減額・不発生、当社との間の特別の合意による利用料の免除等)は承継されず、既存の契約者の保管機能に無償のダウンロード期間が残っていた場合であっても、承継人は承継日から保管機能の利用料を支払う必要があります。 第39条(契約条件の変更) 契約者と当社との間での契約条件の変更は、以下の方法において行われるものとします。 (1) 契約者と当社との間で、サービス利用契約の変更を書面による合意書(契約書、覚書、合意書など名称のいかんをとわず、双方の署名・記名、押印がなされた書面。以下「合意書面」といいます。)の締結により行うもの。この場合の契約条件の変更は、合意書面に記載された効力発効日、効力発効日の記載がないときは合意書面に記載された締結日から契約条件の変更の効力を生ずるものとします。 (2) 当社が当規約を変更することにより行うもの。この場合の契約条件の変更は、当規約第4条の定めに従います。ただし、契約者の権利を制限し、または義務を加重する条項で、Pidemサービスの利用についての取引の態様及びその実情ならびに取引上の社会通念に照らして信義則に反して契約者の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意書面によるものとします。 第40条(更新) 契約者と当社の間に成立したサービス利用契約は、契約者が当社に提出した申込書、当社から契約者にたいしての第31条の承諾通知書面、または契約者と当社の間の書面による合意において特段の定めがある場合を除き、期間満了の1か月前までに契約者から当社に対して、サービス利用契約を更新しない旨の書面による通知がなされないかぎり、同一条件(ただし試用期間などの恩典は除きます)にて1年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2.前項の自動更新は、次条による契約解除をすることを妨げるものではありません。 第41条(契約の解除) 契約者に以下の事項が発生したときは、当社は契約者に対してその是正の催告をし、相当な期間が経過したのちも是正がなされないときは、改めての解除の催告を要することなく、サービス利用契約を解除することができます。この場合、契約期間の途中であっても、支払いを受けた利用料の返還はしないものとします。 ①Pidemの利用にかかる利用料の支払いを2回分以上怠ったとき ②本規約第55条の通知義務(ただし1号及び2号を除く)を怠ったとき。なお次項に定められた事項については次項の定めによります。 ③当社からの通知連絡が、予め当社に届けられていた連絡先に届かないとき(第12条3項に基づく利用者のメールアドレスに対して当社からの電子メールが送達されないときを含む)。なお、この場合の催告通知は、契約者が予め当社に届出していた連絡先に対して特定記録郵便によって発送し、通常であればその郵便が契約者に到達したであろう日数が経過した日をもって、契約者に到達したものとみなします。 ④その他、第56条を含む本規約に定められた契約者の義務に違反したとき。ただし次項に定められた事項については次項の定めによります。 2.当社に以下の事項が発生したときは、契約者は当社に対しその是正の催告をし、相当な期間が経過したのちも当社がこれを是正しないときは、改めての解除の催告を要することなく、サービス利用契約を解除することができます。この場合においても、契約期間の途中であっても、契約者が当社に対して支払ずみの利用料金のうち、納品ボックスの利用料についてはその全額(ただし①の場合のみ全額返還を致します)、保管機能の利用料についてはこれを月割りした使用済期間(1ヶ月未満の使用も1か月とみなします)は、返還の対象とはなりません。 ①サービス利用契約による利用開始日から30日経過してもPidemの基本機能がすべて使用できないとき ②Pidemの基本機能がすべて5日以上使用できない状態が継続したとき。ただし天災地変によりPidemに限らない通信網や社会インフラ設備の障害が生じたことに起因してPidemの利用に障害を来している場合は除きます ③その他Pidemの使用に障害等が10日以上継続し、契約者においてPidemを使用する目的を達成することができないとき 3.当社は、契約者に次の事項が発生したときは、なんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の解除ができるものとします。この場合の利用料については第1項を準用します。 ①銀行取引停止処分を受け、または手形、小切手が不渡りとなったとき ②差押え、仮差押え、仮処分、民事執行、競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたとき ③破産、会社更生、整理、民事再生、清算その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、もしくは、これらに準ずる任意整理が開始された旨の通知がなされたとき ④清算、解散がなされたとき ⑤事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡し、または譲渡しようとし、Pidemの契約者・利用者が実質的に変更になるとき ⑥転廃業等をしようとし、サービス利用契約を履行できないと当社が判断したとき ⑦監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき ⑧第64条に定める保証表明に反する事実があったとき ⑨サービス利用契約の申込みにあたって虚偽の事項を記載しまたは不正な手段によりPidemの利用を試みたとき ⑩契約者番号、管理者、利用者のID、パスワード(共有の場合も含む)などを第三者に貸し渡し(名義貸し)、または不正に使用させたとき ⑪Pidemのシステムに対する不正アクセスがなされ、または試みたとき ⑫ストレージに第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害する写真データのアップロードをし、または試みたとき ⑬契約者の代表者に①②③の事項が発生したとき ⑭第56条に定める禁止事項に違反したとき ⑮その他、サービス利用契約または本規約の各条項に違反し、Pidemの利用を継続するための信頼関係が著しく損なわれたと当社が判断したとき 4.契約者は、当社に次の事項が発生したときは、なんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の解除ができるものとします。この場合の利用料については第2項を準用します。 ①銀行取引停止処分を受け、または手形、小切手が不渡りとなったとき ②差押え、仮差押え、仮処分、民事執行、競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたとき ③破産、会社更生、整理、民事再生、清算その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、もしくは、これらに準ずる任意整理が開始された旨の通知がなされたとき ④清算、解散がなされたとき ⑤事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡し、または譲渡しようとし、Pidemの運営者が実質的に変更になるとき ⑥転廃業等をしようとし、サービス利用契約を履行できないと契約者が判断したとき ⑦監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき ⑧第64条に定める保証表明に反する事実があったとき ⑨契約者番号、管理者、利用者のID、パスワード(共有の場合も含む)などの情報を故意または過失によりを第三者に漏洩させたとき ⑩ストレージに保存されている契約者の写真データを無断で第三者に譲渡し、または自らの利益を計るために使用したとき ⑪当社の代表者に①②③の事項が発生したとき ⑫その他、サービス利用契約または本規約の各条項に違反し、Pidemの運営を継続するための信頼関係が著しく損なわれたと契約者が判断したとき 5.第1項または第3項によりサービス利用契約が解除されたときは、契約者は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。 第6章 Pidemの運用 第42条(善管注意義務) 当社は、契約者、利用者が安全かつ適切にPidemを利用できるように、善良な管理者としての注意義務をもってPidemの管理運用にあたります。 第43条(セキュリティ) 当社は、Pidem利用における安全環境を確保するために、当社所定のセキュリティ措置を講じるものとします。ただし、この措置は現時点における技術水準に照らして相当とされるレベルのものを取るものとし、当社がいかなる不正アクセスや不正利用をも完全に防止することまで保証するものではありません。 2.前項によるセキュリティ措置に伴い、当社はPidemに侵入検知システム等を設け、利用者による利用状況の把握、分析を行うことがあります。この場合、セキュリティの維持、確保などの目的のために、当社が侵入検知システム等により利用者の通信内容を確認することがあることを、利用者があらかじめ了承するものとします。 3.前項にともない、当社が、Pidemへの不正アクセス、不正使用などが疑われる利用者もしくはその関係者などの利用状況を分析し、システムの改善、侵入行為への対応や不正行為・不正使用への対処のために、専門家・専門組織に対してそれらの情報を提供することがあることも、利用者は予め了承するものとします。 第44条(利用者情報の保護) 当社は、サービス利用契約、本規約に個別の定めがあるものを除き、契約者、利用者の固有の情報であり、契約者、利用者が第三者にも公開することを想定していない情報については、契約者、利用者の同意なくこれを第三者に提供(開示)はしないものとします。 ただし、以下の場合については、当該第三者に対する契約者、利用者の情報を開示することについて契約者、利用者は予め承諾をするものとします(承諾することがサービス利用契約、Pidemの利用の絶対条件となります)。 ①刑事事件、民事事件、捜査機関等(税務当局を含む)による正当な調査権限の行使として、裁判所の命令もしくは法令に基づく適切な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合 ②契約者、管理者、利用者の生命、身体または財産、権利の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合 ③当社がPidemの運営管理を委託した第三者に対して、委託業務の遂行に必要となる範囲において情報を提供する場合 ④当社が、税理士、公認会計士、弁護士、弁理士その他法律上の資格を有するものにたいして、Pidemに関わる事務処理等を委任する場合に、その委任の限度で必要な範囲において情報を提供する場合 ⑤当社が契約者、利用者に対してPidemのサービス提供になんらかの関連を有する業務についての紹介、案内などの連絡をする場合 ⑥契約者、管理者、利用者において、一般的に秘密情報とは取り扱われなくなる以下の情報を提供する場合 (i)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの (ii)情報を受領した者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (iii)情報が開示された時点で当社、または当社が提供する第三者が既に保有しているもの (iv)情報を受領した者が独自に開発をしていたもの 第45条(外部への業務委託) 当社は、Pidemのサービスに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託できるものとします。この場合、当社の委託先に対する選任、監督に過失がない場合を除き、当社は、当該委託先が行った作業の結果については、契約者にたいしてその責任を負うものとします。 第46条(個人情報) 契約者の保有する個人データを含め、管理者、利用者から当社に対して開示された個人情報については、第43条の秘密情報と同様の取り扱いがなされるものとします。 第47条(障害発生における責任) Pidemの利用が不能となった場合において、当社が負う責任は、サービス利用契約または本規約に個別の定めがあるものを除き、以下に定めるものに限定されます。 ①サービス利用契約による利用開始日から30日経過してもPidemの基本機能がすべて使用できないとき ②Pidemの基本機能がすべて5日以上使用できない状態が継続したとき。ただし天災地変によりPidemに限らない通信網や社会インフラ設備の障害が生じたことに起因してPidemの利用に障害を来している場合は除きます ③その他Pidemの使用に障害等が10日以上継続し、契約者においてPidemを使用する目的を達成することができないとき 2.前項の事項が発生したときは、契約者は第41条の規定に従ってサービス利用契約を解除することもできます。 3.第1項の障害が発生した場合、当社は契約者にたいして、以下の責任を負います。 (1)①の場合には納品ボックスの利用料の全額を返還します。 (2)①②③のいずれの場合も、保管機能の利用料について支払ずみのものについては、これを月割りして未使用期間(1ヶ月未満でもPidemの使用がなされた月は除外します)に相当する利用料を返還します。 (3)前2号以外に契約者(管理者個人、契約者でない利用者は除きます)に生じた損害があるときは、サービス利用契約締結以後に当社が契約者から受領した利用料の合計額の範囲を上限として、その損害を賠償するものとします。ただし、当社が故意に契約者に損害を与えた場合は、契約者が被った実損害額(相当因果関係にある通常損害)を賠償します。 4.以下の事項に起因して生じた障害については、当社はそれによる契約者、管理者、利用者の不便、損害など一切についての責任を負いません。 (1)Pidemの適正な運用、管理のために実施する第9条所定のメンテナンスの実施 (2)地震、台風、洪水、火災その他の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動 (3)契約者のコンピューター端末等、通信設備の不具合によるもの (4)契約者のコンピュータ端末等において動作するソフトウェアの不具合によるもの (5)契約者または管理者がPidemにおいて行った設定に不具合、不適切なものがあった結果として発生したもの (6)契約者または当社が使用しているプロバイダー、通信会社のネットワーク回線の不具合により発生したもの (7)契約者の不正な行為により生じたもの (8)第三者が不正アクセス、攻撃等に及んだために生じたもの (9)その他当社の責に帰することのできない事象により生じたもの 第48条(問い合わせ) 契約者、管理者、利用者は、Pidemの利用に関する問い合わせは、当社のホームページ上で指定したアドレスに対して電子メールで行うものとします。ただし、契約者、管理者、利用者は、予め仕様書、マニュアル、ガイドブック、当社ホームページに掲載されたFAQなどを通じて、Pidemの仕様または操作方法については適切な確認を済ませておくようにします。 2.問い合わせに対する回答(回答方法、回答期限等)は当社の適宜な判断と選択で行うものとします。 3.Pidemが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する問い合わせについては、当社が予め指定した連絡先において受け付けるものとします。ただし、問い合わせへの対応時間帯は、当社ホームページに掲載されたものとします。 第7章 Pidemの利用 第49条(管理の原則) 契約者は、Pidemの利用に際しては、契約者番号、管理者・利用者を含むID、パスワードまたはメールアドレス等の使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社からの漏洩の場合を除き当社は何ら責任を負わず、すべて契約者の自己責任において対処することを確認し承諾します。 2.Pidemを利用して契約者が提供またはアップロードするデータその他情報は、契約者の責任でなされるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 3.契約者は、Pidemを利用するために必要となるコンピューター端末及びOS、ソフトウェアについては、自己の判断と責任で当該ハードウェア、ソフトウェアの利用に関する適法な権限を取得するものとします。 4.契約者は、Pidemを利用するために必要となるコンピューター端末及びOS、ソフトウェアについては、自己の判断と責任で選定し使用するものとし、これらのハードウェア、ソフトウェアには既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを確認のうえ、契約者の責任と負担で必要な措置をとるものとします。 第50条(第三者への損害) 契約者は、Pidemの利用に伴い、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。 2.契約者が第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても前項と同様とします。 第51条(知的財産権) 当社が提供するPidemのサービスは、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、Pidemを動作させるプログラム等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。 第52条(著作権侵害等) 契約者は、Pidemの利用に際して、第三者の有する著作権、商標権その他の知的財産権をはじめ、肖像権、名誉、信用を害するデータ等を一切取り扱わないものとします。これに違反して第三者にたいして損害を与え、またはクレーム請求を受けたときは第49条に従い、契約者の費用と責任において対応をするものとします。 第53条(データ等の保全) 契約者は、当社の責に帰すべき事由により、ストレージに保存されていた写真データその他のデータが消失、破損等した場合においても、当社が賠償する義務を負う範囲とその方法には限界があり、消失、破損等したデータの完全復帰を当社が保証できるものではないことを予め了承することとします。 2.契約者は、Pidemの利用に際して、ストレージにアップロードした写真データをはじめとするデータ等については、契約者が重要と判断したデータ等は自らの責任でバックアップを作成するなど、万一の場合に備えた保全措置を講じておくように努めます。 第54条(著作権表示) 利用者は、ストレージにアップロードした写真データについて、その撮影者その他著作権を有する者および著作権の内容を明らかにする文章を、当該写真データとともに登録することもできます。従って、写真データについての無断使用、無断転載等を許可したくない利用者は、必ず著作権にかかる記載をするようにして下さい。 2.前項による著作権の情報は、アルバムをはじめとする各現場において、その写真データの表示と合わせて適宜表示されることとなります。なお、著作権表示によりその写真データの使用、転載、二次使用などに制限を課す場合には、その現場にアップロードされたオリジナルデータについてはPidemの利用者に対してダウンロードを許可しない設定に統一して下さい。一つの現場にアップロードされたオリジナルデータの一部をダウンロード可能とした場合には、ダウンロードを許可されたPidemの利用者に対してはその現場のすべての写真データについてオリジナルデータのダウンロードの許可が設定されたものとみなし、その現場にアップロードされた写真データの全てについて、著作権による使用、転載、二次使用などの制限が解除されているものとみなします。 3.ストレージにアップロードされた写真データのPidem以外での使用、転載、二次使用など、著作権者の許諾に関わる事項については、その写真データをアップロードした利用者(著作権者)と、その写真データの利用を希望する利用者との間で個別に連絡調整を行うようにして下さい。当社は、写真データの使用、転載等に関する協議調整には一切関与いたしませんので、利用者各自の責任と負担において実施して下さい。 4.前3項にかかわらず、表示された著作権の有無、真偽、使用の許諾の有無及び範囲などについては当社はなんら保証はしません。著作権の有無などに関して利用者が他の利用者もしくは第三者との間で紛争を生じた場合においては、第52条に準じて利用者が自らの費用と責任で解決をはかるものとします。 第55条(通知義務) 契約者は、契約者および管理者、契約者が管理をしている利用者について以下の事項が発生したときは、当社に対して速やかに通知をするものとします。通知の方法は、Pidemサイトから当社への通知または当社の指定するアドレスへの電子メールによる送信、または当社がその他に定める伝達方法によるものとします。 (1)Pidemに重大な欠陥・バグがあり、改善をする必要性が発見されたとき (2)ストレージにアップロードした写真データをはじめとするデータその他が、契約者(の管理者、利用者、関係者など)の不適切な動作がないにも関わらず、消失、毀損していることを発見したとき (3)契約者の商号・屋号、所在・住所、代表者に変更があったとき (4)契約者において破産、会社更生、整理、民事再生、清算等の申立をし又は申立を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けもしくは手形、小切手を不渡りとしもしくは仮差押、仮処分、民事執行、滞納処分等の執行を受けたとき (5)契約者が法人・団体の場合、契約者の代表者において前号の事由が生じたとき (6)契約者(法人・団体の場合にはその代表者)において成年後見、保佐、補助の宣告を受けたとき 第56条(禁止事項) 契約者、管理者、利用者はいずれも、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)契約者番号、ID、パスワードの不正使用及びPidemへの不正アクセス (2)契約者番号、ID、パスワードの第三者(他の利用者も含む)への貸与、譲渡 (3)第三者(当社を含みます。本条において以下同じとします)の著作権、商標権等の知的財産権、またはプライバシー、肖像権を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為 (4)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等をアップロードしもしくは掲載する行為、並びに、これらのアップロード、掲載を教唆し助長する行為 (5)他の利用者を含む第三者に対して、社会通念上著しく嫌悪感を抱かせる写真、情報を掲載し、または送信する行為 (6)第三者の名誉、信用を毀損する行為 (7)刑法、行政法規を問わず違法行為をPidem上において、またはPidemを介して第三者に行うこと (8)Pidemにおいて第三者に対し自己の営業の広告・宣伝・勧誘等の掲載をし、または第三者に対してこれらの内容を電子メールでを送信する行為 (9)Pidemの納品ボックス(アルバムも含む)等に対して、適正な利用範囲を超える大量のアクセス、アップロードを繰り返し行うなど、第三者のPidemの利用、運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為 (10)有害なコンピュータプログラム等を含む写真データ等のアップロード等、態様のいかんを問わず、PidemまたはPidemの利用者等の利用しているシステムを破壊し、または使用に支障を及ぼす行為またはおそれのある行為 (11)Pidemの利用にさいして得られる情報を、Pidemの利用目的を超えて自己または第三者の利益をはかるため、もしくは、他の利用者・第三者の利益を侵害する目的で収集し利用する行為 (12)上記各号の行為を他の利用者・契約者または第三者に対して教唆、助長または黙認・放置する行為 (13)上記各号の他、公序良俗に違反し、または第三者に不利益・損害を与える行為もしくはそのおそれのある行為 第57条(利用の緊急停止) 当社は、契約者、管理者、利用者の行為が前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると判断したときは、契約者、管理者、利用者への事前の通知をすることなく、Pidemの利用の緊急停止、アップロードされた写真データ等の削除、掲載の削除その他、Pidemの適切な運用として必要と考える措置を講ずることができるものとします。 2.前項の措置が、当社の故意または過失により、不当に契約者の利益を侵害した場合を除き、これらの措置に伴い生じた契約者、管理者、利用者の損害、不利益については、当社は一切の責任を負わないものとします。 第8章 利用料金 第58条(料金算出) Pidemの利用料は暦日に従い毎月1日から末日までをもって、1か月単位で計算をするものとします。 2.1か月に満たない利用月においても日割り精算は行わず、1か月分の利用料が発生します。 第59条(利用料) Pidemの利用に伴い契約者が負担する利用料は、Pidemサイトまたは当社のホームページにおいて掲載されるものとします。 2.利用料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、サービス利用契約により契約者が支払うべき利用料の全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等の税率は、算定時に税法上有効な税率とします。 第60条(支払方法) 契約者は、当社との間のサービス利用契約において定められた方法に従って、Pidemの利用料の支払いを行うものとします。 2.支払期限は、契約者の支払方法に応じて、サービス利用契約に応じて定められるものとします。なお、金融機関口座からの引き落とし、当社の指定する金融機関口座への振込送金、電子決済その他いずれの支払方法においても、その決済に必要となる手続は契約者が行い、必要となる費用も契約者の負担とします。 第61条(遅延損害金) 契約者が利用料の支払いを遅滞したときは、当社は契約者に対して、各利用料の支払期日の翌日から支払済まで年14.6%の割合による遅延損害金の支払いを請求することができるものとします。 第9章 その他 第62条(権利譲渡等の禁止) 契約者は、サービス利用契約、本規約または当社との間での書面による別途の合意がある場合を除き、サービス利用契約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡、貸与等はできないものとします。 第63条(サービスの完全廃止) 当社は、Pidemの運用状況、契約者数、システムの維持管理の都合などから、Pidemのサービスの提供を廃止することができるものとします。 2.前項の場合、当社は契約者に対して12か月の予告期間をおいて、Pidemの廃止の予告通知を行うとともに、Pidemサイト、当社のホームページにおいてもその周知をはかるものとします。 3.Pidemの完全廃止を当社が決めた場合、廃止予定日以前に到来する、サービス利用契約の満期においては、当社の契約者との間のサービス利用契約は自動更新はされないものとします。廃止予定日までPidemの利用を希望する契約者に対しては、廃止予定日を終期とするサービス利用契約として更新されるものとします。 4.Pidemの廃止に際して、第2項の予告通知がなされた限りにおいて、当社は契約者、管理者、利用者に対して、廃止に伴う不利益、不都合、損害などの補填は一切行わないものとします。第2項の予告通知がなされず、または12か月前の予告期間に満たなかったときは、12か月に満たなかった予告期間に相当する期間の月数に応じた利用料相当額を上限として、契約者に対して生じた損害を当社は賠償するものとします。 第64条(表明保証) 契約者および当社は、自らまたはその役員(取締役・執行役員等に限らず、相談役、顧問など名称のいかんに関わらず業務の執行権限または経営判断に参画することのできる地位を有する者を含みます。以下本条において同様とします)、従業員が、以下の各号に該当する反社会的勢力等に該当せず、将来も該当しないこと、及び、反社会的勢力等との関係を持っておらず将来も持たないことを保証します。 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団関係企業及び同企業の役員、従業員 ④総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 ⑤上記4号に該当する者に対して、資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、人的・資本的・経済的に深い関係にある者 ⑥その他前各号に準ずる者 2.契約者および当社は、自らまたはその役員、従業員もしくは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務 を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 第65条(試用期間) 当社はPidemの普及をはかり、撮影業者による写真の納品管理等の効率化を図るため、Pidemの利用に際して、利用料金を発生させない試用期間を設けることがあります。 2.試用期間の間は、Pidemの機能の利用に一定の制限が設けられることがあります。 3.試用期間の間は、Pidemの利用料金(納品ボックス、保管機能の利用料金など)が正規金額よりも減額され、または無償にて提供される場合があります。 4.試用期間が設けられる場合は、当社のホームページにおいてその内容等を開示するものとします。この場合、当社ホームページに記載された試用期間の定めは、本規約と一体のものとなります。 第66条(紛争解決) サービス利用契約を含むPidemの利用に伴う紛争が生じたときは、契約者、管理者、利用者と当社の間の紛争解決は、日本国法を準拠法として、日本国の司法機関による救済手続をもって行うものとします。 2.裁判手続については、契約者、管理者、利用者と当社は、東京地方裁判所・東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とすることに合意します。 附則 第1条(施行) 本規約は、2015年6月1日から適用されます。 第2条(試用期間) 本契約第65条に規定される試用期間については、2015年12月25日迄にサービス利用契約が成立した契約者のうち、当社が試用期間または無償使用の期間を設定した旨の通知をした利用者との間においては、以下のとおり、利用者は当社との契約による料金支払いの負担なくPidemを利用できるものとします。 (1) 契約者がPidemの納品ボックスを購入したときは、その納品ボックスにたいしてアップロードした写真データ(オリジナルデータ)については、納品ボックスの購入日(使用開始日)から1年間を最長とし当社が通知した試用期間または無償使用期間においては保管機能の利用に伴う費用は発生しません。その納品ボックスについて試用期間または無償試用期間の満了日を超過する時点で継続して保管機能を使用するときに、それ以降の利用料を支払うものとします。 (2) 保管機能は、契約者が購入した納品ボックスの数量に関わりなく、全ての納品ボックスにアップロードされた写真データ(オリジナルデータ)の合計容量をもってストレージの容量を計算するものとします。従って、契約者が購入した納品ボックスの全ての写真データ(オリジナルデータ)について当社が通知した試用期間または無償試用期間を超過して保存されている写真データ(オリジナルデータ)の合計容量に応じてストレージの容量及びそれにかかる費用を計算することとなります。
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